食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ

Food Red No.2 (Amaranth) and its Aluminum Lake

米国は1976年に禁止、日本では50年間使い続けている

用途: 着色料 INS: 123,- CAS: 915-67-3

この添加物が含まれる食品

かき氷シロップ(いちご味)駄菓子のゼリー・グミ漬物(福神漬け・紅しょうが)清涼飲料水かまぼこ

商品により使用の有無は異なります。成分表示を確認してください。

国別規制ステータス

🇯🇵 日本 認可
🇪🇺 EU 制限
🇺🇸 米国 禁止

赤色2号(アマランス)は赤色のアゾ系合成着色料。米国FDAが1976年に発がん性の疑いで禁止したが、日本では指定添加物として認可が継続されている。EUでは魚卵など一部用途に限り使用可。

なぜ海外で禁止・規制されているのか

米国FDAは1976年、ラットの実験で腫瘍との関連が示唆されたとして禁止。科学的には決定的な証拠とは言えないが、安全性を証明する責任を製造者側に課す米国のアプローチにより禁止が維持された。EUでは魚卵のみなど非常に限定的な用途で使用可。

健康上の懸念

アゾ系色素で、体内で分解されるとアミン類を生成する可能性。動物実験での腫瘍との関連が指摘されているが、人での発がん性は確認されていない。

IARC分類: グループ3(人に対する発がん性について分類できない)

ADI(許容一日摂取量): 日本: 0.5 mg/kg 体重/日、EU: 0.15 mg/kg 体重/日

日本の立場

食品安全委員会は通常の食生活で問題ないとの評価。着色料として菓子類、清涼飲料水、漬物などに使用されている。

規制の経緯

1906 米国で食品着色料として認可
1971 ソ連の研究者が発がん性を報告
1976 米国FDAが全面禁止
1984 EUが限定的使用を認可
現在 日本は使用基準の範囲内で認可継続

出典: FFCR(令和7年8月25日版)、EU Regulation (EC) No 1333/2008、FDA 21 CFR、EFSA Scientific Opinions、食品安全委員会評価書
分析: LivData独自クロスリファレンス。