日本で使えて、海外で禁止の添加物
12品目の規制ギャップを、公的データで検証する
海外で明確に「禁止」された添加物(5品目)
EU・米国の規制当局が安全性評価の結果、食品への使用を禁止した添加物。日本では今も認可されている。
ベニバナ黄色素 Carthamus Yellow
着色料使用例: たくあん、中華麺(黄色い色付け)、栗きんとん、和菓子
詳細を見る →臭素酸カリウム Potassium Bromate
小麦粉処理剤使用例: 食パン(山崎製パン「超芳醇」等の一部商品)、ピタパン、トルティーヤ、ホットドッグ用パン
詳細を見る →二酸化チタン Titanium Dioxide
着色料使用例: M&M'sなどのコーティングチョコ、ガム(Freedent等の白いタイプ)、ラムネ菓子、マシュマロ
詳細を見る →食用赤色2号及びそのアルミニウムレーキ Food Red No.2 (Amaranth) and its Aluminum Lake
着色料使用例: かき氷シロップ(いちご味)、駄菓子のゼリー・グミ、漬物(福神漬け・紅しょうが)、清涼飲料水
詳細を見る →食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ Food Red No.3 (Erythrosine) and its Aluminum Lake
使用例: さくらんぼの缶詰(シロップ漬け)、フルーツカクテル缶、かまぼこ、紅しょうが
詳細を見る →海外で「未認可」の添加物(7品目)
積極的に禁止されたわけではないが、EU・米国で認可申請されておらず使用できない。日本独自のタール色素が中心。
食用赤色104号 Food Red No.104 (Phloxine)
使用例: 桜餅、でんぶ(ちらし寿司のピンク)、紅しょうが、かまぼこ
詳細を見る →食用赤色105号 Food Red No.105 (Rose Bengale)
使用例: 和菓子、かまぼこ、ソーセージ、ゼリー
詳細を見る →食用赤色106号 Food Red No.106 (Acid Red)
使用例: ハム、ソーセージ、かまぼこ、漬物
詳細を見る →カンタキサンチン Canthaxanthin
着色料使用例: カニカマ(カニ風味かまぼこ)、寿司ネタ用の着色魚介、養殖サーモンの身の色(飼料由来)、卵の黄身の色(飼料由来)
詳細を見る →ジフェニル Diphenyl (Biphenyl)
防かび剤使用例: 輸入グレープフルーツ(皮の防かび処理)、輸入レモン、輸入オレンジ、輸入ライム
詳細を見る →食用緑色3号及びそのアルミニウムレーキ Food Green No.3 (Fast Green FCF) and its Aluminum Lake
使用例: メロンソーダ、メロン味のアイス・かき氷シロップ、緑色のゼリー・グミ、抹茶風味の菓子(一部)
詳細を見る →チアベンダゾール Thiabendazole
防かび剤使用例: 輸入バナナ(皮の防かび処理)、輸入グレープフルーツ、輸入レモン、輸入オレンジ
詳細を見る →なぜ国によって規制が違うのか
EU — 予防原則
「疑わしきは禁止」。安全性に疑念があれば、証拠が確定する前に禁止措置を取る。二酸化チタンは遺伝毒性の「可能性」だけで禁止された。
日本 — リスクベース
食品安全委員会がリスク評価を行い、「現時点で直ちに健康被害が生じるとは考えにくい」場合は認可を維持。使用基準(上限値)で管理するアプローチ。
米国 — GRAS制度
企業が自己判断で「Generally Recognized as Safe(一般的に安全)」と宣言でき、FDAが事後審査する仕組み。赤色3号は認可から数十年後の2025年に取消。
出典: 食品添加物公定書検索システム(FFCR、令和7年8月25日版)、EU Regulation (EC) No 1333/2008、FDA Substances Added to Food(2026年2月24日更新)、FDA Color Additives Database
分析: LivData独自クロスリファレンス。CAS番号・INS番号に基づく自動マッチングと手動検証を併用。